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解決事例・Q&A

2021.02.10
【八王子市千人町】父が亡くなりました。父は生前、年金保険金を年1回受け取っていました。

Q:父が亡くなりました。父は生前、年金保険金を年1回受け取っていました。その年金保険金の保険料は父自身が負担していました。
父が亡くなったことにより、残りの10回分の年金保険金を私が受け取ることとなりました。相続税の計算にあたって、この年金保険金はどのように計算したらいいのでしょうか。

A:「解約返戻金相当額」と「一時金額」と「予定利率による金額」のうちいずれか多い金額が相続税の計算にあたっての評価額となります。

生命保険会社からのお手紙の内容のとおり、「解約返戻金相当額」と「一時金額」と「予定利率による金額」のうちいずれか多い金額が相続税の計算にあたっての評価額となります。
この金額が相続税の計算での、年金受給権の評価額となります。

 

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