京王八王子徒歩3分/明神町五差路近く
無料相談ご予約はこちら

0120-038-518

解決事例・Q&A

2021.03.10
【八王子市子安町】長男が亡くなりました。長男は独身で、妻も子供もいません。

Q:長男が亡くなりました。長男は独身で、妻も子供もいません。7年前、夫が亡くなったとき、私は自宅とある程度の預金を相続しました。
私の子は、亡くなった長男と、長女、次男の3人でした。
私が相続の放棄をしたら、長男の遺産相続、相続税はどのようになるのでしょうか。

A:長女さん、次男さんで遺産分割を行うこととなります。

まず「相続の放棄」とは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所から相続放棄の申述が受理されることをいいます。
奥様が「相続の放棄」をなさるには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
そして、相続の放棄をなされば、奥様は相続開始時から相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、長女さん、次男さんで遺産分割を行うこととなります。
また、奥様が亡くなられたご長男さんの生命保険契約の死亡保険金の受取人となっていらっしゃいますので、結果として相続税の納税が必要となります。さらに奥様は相続を放棄されましたので、生命保険金等の500万円の非課税は適用となりません。
長女さん・次男さんは、ご長男さんの財産の取得に応じて相続税の納税が必要となります。なお、長女さん・次男さんには、「相続税の2割加算」の適用がありますので、ご注意が必要です。

 

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

0120-038-518

無料相談の詳細はコチラ
PAGETOP