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解決事例・Q&A

2021.01.12
【八王子市緑町】父が亡くなりました。相続人は母と私(長男)と弟です。

Q:父が亡くなりました。相続人は母と私(長男)と弟です。
父の主な財産は不動産で、登記簿謄本では1筆の土地となっています。その不動産は、約300㎡の自宅の土地・建物と、約250㎡の月極駐車場として貸している土地です。自宅の土地も駐車場の土地も道路に面しています。
また、すべての銀行の預金残高の合計は、約1,500万円です。
遺言はありません。
母と弟と私で遺産分割の話し合いをしました。その結果、母が預金を、弟が月極駐車場部分の土地を、私が自宅の土地・建物を、それぞれ相続することになりました。
登記簿謄本では1筆になっている土地は、どのようにしたらいいのでしょうか。
また、私は、父・母と同居していました。相続税の計算で有利になることはあるのでしょうか。

A:まず、1筆の土地を、自宅の土地と駐車場の土地に分筆します。

その際に、相続開始時の状況で、自宅部分の土地と駐車場部分の土地に分筆されることをお勧めいたします。
分筆は、土地家屋調査士の先生が実際の測量と、分筆の登記を致します。
その分筆後の登記簿謄本の地番で、自宅の土地はお兄様が相続により取得される、月極駐車場の土地は弟様が相続により取得されるという登記をされたら良いと考えます。
そして、相続税の計算にあたり、亡くなられたお父様とご長男さんは同居していらっしゃいましたので、下記の2つの条件を満たせば、相続税の計算で小規模宅地の課税の特例を適用でき、自宅の土地300㎡は、本来の評価額から80%を減額することができます。

2つの条件とは、
1 相続税の申告期限まで住んでいる土地を所有していること
2 相続税の申告期限までその建物に住んでいること
です。

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