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相続発生から申告までの流れ

相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。

また、原則として相続税の全額現金で納付しなければいけません。

遅れる無申告加算税延滞税等が課せられる場合がありますので、しっかりと理解しておきましょう。

相続税申告書提出までの流れ

相続税の申告ならお任せください!

相続の開始から、相続税を納付するまでの流れを下記に、それぞれの詳細が分かるように、まとめてみました。

相続は、遺言書にもとづいて進める場合や、協議分割(話し合い)を通じての遺産分割を進める場合など、その進め方は様々です。
このためご家族によって、相続の仕方や、各人の相続税額も大きく変化してきます。

下記にてひとつずつ確認していきましょう。

相続発生から3ヶ月以内に実施すること

(1)相続人を確定する

相続が始まったら、まず「今回の相続の関係者誰か?」を明確にすることが必要です。

具体的には、
・被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
・被相続人の戸籍の附票
・相続人全員戸籍謄本
・相続人全員の戸籍の附票
被相続人略歴書
・相続人全員略歴書
などの手続きが必要になります。

(2)相続財産を確定する

続いては、相続する財産を調査します。

調査に当たって、必要な書類は、数多くの資料が必要となります。

資料を一つ一つ調査した上で、相続財産の評価額調査の結果として、財産評価明細書を作成し、最終的な財産をまとめた資料として、財産目録を作成します。
ここまでで、相続財産を確定させます。

(3)遺産分割協議書の作成

ここまでの手続きで判明した「相続人」同士で、相続財産の分割方法を検討する「遺産分割協議」を実施します。
そして、その結果を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続の方法を確定させます。
ここでは、次回の相続の際に税金がかかりすぎないよう、また、次回の相続で揉める事のないように、分割方法を検討します。

また、遺産分割の結果、相続税額が算出できるようになりますので、具体的な節税対策を検討していくことになります。

(4)相続税額を計算する

相続税の計算に当たっては、各種の特例を活用することで相続税額を節税することが可能になる場合があります。
財産の種類と利用方法、評価額等により個別に異なりますので、税理士などの相続税の専門家以外にはなかなか判断がつきづらいところでもあります。

(5)相続税申告書の作成

相続税の計算が終了し、税額が決まったら、相続税の申告書作成を開始します。
これまでに行ってきた財産調査や遺産分割協議の結果を元に申告書を作成することになりますので、間違えることのないよう、正確に作成していくことになります。

(6)相続税の納税

相続税の申告を行った後は、相続税の納付を行います。
原則として10ヶ月以内、現金納付となりますが、場合によっては、「物納」「延納」などの方法を検討することになります。

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

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