京王八王子徒歩3分/明神町五差路近く
無料相談ご予約はこちら

0120-038-518

相続登記

不動産の名義変更

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への登記の申請

 

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

0120-038-518

無料相談の詳細はコチラ
PAGETOP