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解決事例・Q&A

2019.07.05
【八王子市・東中野】土地の売買契約中に相続があった場合は、どうすればいいのでしょうか?

Q:父が亡くなりました。
父の所有している一筆の土地の売買契約をし、買主さんは、手付金である300万円を父の口座に振り込んでくれました。残金である2,700万円を受け取る前に、父が亡くなりました。
権利書は亡き父の手元にあり、父が亡くなった時点では、まだ土地の所有権変更登記はしていません。
この場合、売買契約中の土地は、どのように評価するのでしょうか。

A:結論は、売買残金相当額である2,700万円を、「未収入金」として相続財産に計上します。

なぜならば、
1 お父様が亡くなられた時の現況が、土地の売買契約が成立していて土地の引渡し前であること
2 残金を受け取る権利は確定的であること
から、2,700万円で相続財産を計上せざるを得ません。
ただし、残金を受け取る権利が確定的でない場合は、評価が変わってきます。

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