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解決事例・Q&A

2019.06.05
【八王子市・堀之内】固定資産税評価証明書の道路が非課税になっていますが…。

Q:父が亡くなりました。
父の実家はマンションです。八王子市の固定資産税評価証明書によれば、マンション敷地の全体の評価額と、「道路」という記載で、評価額の欄は「非課税」となっていました。
その「道路」は、通り抜けのできる道路で、マンション住民以外の人も自由に通っている道路です。
「道路」を含めるマンション全体の評価はどうすればいいのでしょうか?

A:マンションは通常の評価、道路は非課税になります。

マンションの登記事項全部証明書(登記簿謄本)の「表題部」の「敷地権の目的である土地の表示」欄と「専有部分の建物の表示」欄をそれぞれ確認します。建物の専有部分は家屋の固定資産評価証明書により評価します。
マンションの土地の持分部分は敷地権と呼ばれます。敷地権は、マンション全体の土地の評価を計算して、それに持分割合を掛けて算出します。
固定資産税で非課税になっている通り抜け道路は、相続税評価でも非課税となると考えます。

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