解決事例・Q&A
- 2021.04.09
- 【八王子市八日町】夫が亡くなりました。夫は会社の業務上により亡くなったわけではありません。
Q:会社員である夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、子一人です。
夫の勤務先であった会社から、妻である私に退職手当金1,100万円を受取ることができることとなりました。
会社宛てに申請をしたところ、その他に弔慰金30万円、埋葬料5万円、社会保険料還付金6万円が私宛に振り込まれました。
これらのものは、夫の相続税申告にあたり、どのようになるのでしょうか。
A:退職手当金1,100万円は、奥さんが「相続によって取得したものとみなされる退職手当金」となります。
ご主人さんの勤務先からの退職手当金1,100万円は、奥さんが「相続によって取得したものとみなされる退職手当金」となります。法定相続人が奥さんとお子さん2人ですので、「500万円×2人=1,000万円」が非課税となり、受取られた退職手当金1,100万円-1,000万円=100万円が課税対象金額となります。
また、弔慰金30万円は、月額給与の6ヶ月分に満たないことから、全額が退職手当金に該当しないこととなります。
さらに、受取られた埋葬料5万円は、相続税の課税対象となりません。
社会保険料還付金は、相続財産として課税対象となります。