解決事例・Q&A
- 2019.08.05
- 【八王子市・明神町】実家前の私道に、路線価がついているのですが、評価をするのでしょうか?
Q:父が亡くなりました。父の所有している、実家の土地の前に私道があります。その私道は、近所の方との共有持分になっており、誰もが自由に通ることができます。その私道に路線価がついているのですが、路線価がついている以上、評価せざるを得ないのでしょうか?
なお、固定資産税評価証明書は、道路として非課税となっています。
A:相続税評価はゼロで評価して問題ないと考えます。
確かに路線価がついていますが、逆に路線価がついているからこそ、不特定多数の通行の用に供されている証であると考えます。