解決事例・Q&A
- 2019.07.20
- 【八王子市・東中野】土地の売買契約中に相続があった場合、不動産屋さんに支払う仲介手数料は、債務控除できるのでしょうか?
Q:父が亡くなりました。
父の所有している一筆の土地の売買契約をし、買主さんは、手付金である300万円を父の口座に振り込んでくれました。残金である2,700万円を受け取る前に、父が亡くなりました。
不動産屋さんには、手付金受領時に仲介手数料の半額を支払いました。
予定通り、残金が入金された時、不動産屋さんに支払う仲介手数料の残金は、債務控除(※)の対象にできるのでしょうか?
A:はい、できます。
未払仲介手数料として、不動産屋さんに支払う残金を、債務控除の対象にできます。
※相続税を計算するときは、確定している債務(マイナスの財産)を遺産総額から差し引くことができます。このことを「債務控除」と言います。