京王八王子徒歩3分/明神町五差路近く
無料相談ご予約はこちら

0120-038-518

解決事例・Q&A

2018.10.15
【あきる野市】駐車場の相続に、小規模宅地等の課税の特例は適用できますか?

Q:母が亡くなりました。母は所有している土地をアスファルト敷きにし、月極駐車場として有償で貸し出していました。この駐車場は、私が相続する予定です。
この駐車場の土地に、小規模宅地等の課税の特例は適用できますか。

A:あなた様が、相続税の申告期限までに、次の3つの条件を満たせば、その宅地等部分には、小規模宅地等の課税の特例が適用できます。

1.お母さんが経営されていらっしゃった、そのアスファルト敷きの月極駐車場の事業を引き継いでいること
2.その月極駐車場の事業を営んでいること
3.その宅地等を保有していること

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

0120-038-518

無料相談の詳細はコチラ
PAGETOP