0120-038-518
A土地は、「株式会社X」に賃貸しています。そして、株式会社Xは、その敷地内に、簡易建物の事務所を建てています。
被相続人甲と、株式会社Xとの間で締結した賃貸借契約書で、自動車置き場として賃貸していることが確認できました。
その結果、「貸宅地」として評価できないと判断しました。
しかし、「賃借権割合」は控除できましたので、10%の評価減として、申告いたしました。
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