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解決事例・Q&A

2020.04.20
【八王子市丸山町】個人年金保険に加入していた夫が、受取る前に亡くなりました。死亡給付金は、どのように取扱うのでしょうか?

Q:夫が亡くなりました。
夫は生命保険会社の個人年金に加入しており、毎月の保険料も夫名義の銀行預金から口座振替で引き落とされていました。
夫は個人年金を受取る前に亡くなりました。保険証券では夫が死亡したときには、妻である私が受取人となっていましたので、生命保険会社からは死亡給付金として500万円が支払われました。
この500万円はどのように扱われるのでしょうか。

A:死亡保険金として相続税の課税対象となります。

奥様が受取られた死亡給付金は、死亡保険金として相続税の課税対象となります。
ただし、相続人である奥様が受取られた死亡保険金は、他に受取られた死亡保険金と合計して、相続税の死亡保険金の非課税限度額の適用対象となります。
つまり、「500万円×法定相続人の数」の金額が、非課税限度額となります。

 

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