解決事例・Q&A
- 2020.03.20
- 【八王子市めじろ台】所有している土地に、8棟の一戸建て住宅を建築して貸しています。この土地はどのように評価したらいいのでしょうか?
Q:父が亡くなりました。
父は生前に600㎡の土地を所有していました。その土地に8棟の一戸建て住宅を建築して他人に貸して家賃をもらっています。
父が亡くなった時には、8棟ともすべて入居されています。
この土地は、どのように評価したらいいのでしょうか?
A:「8単位」として評価します。
お父様は8棟の一戸建て住宅を別々の方に貸していらっしゃいますので、8棟の敷地それぞれを「貸家建付地」として評価します。
つまり、この土地は、「8単位」として評価します。
貸家建付地の評価は下記の算式で求めます。
通常の土地の評価×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
その該当する土地の路線価は「C」とあります。これは、該当する土地の借地権の評価額は、更地である土地の評価額の70%であるということを意味します。
借家権割合は30%とされています。
また、お父様が亡くなられたときに8棟ともすべて入居されていらっしゃるとのことですので、賃貸割合は100%となります。
具体的には、
通常の土地の評価×(1-0.7×0.3×100%)
で求めます。