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解決事例・Q&A

2020.05.20
【八王子高尾町】竹藪の土地があります。この土地はどのように評価したらいいのでしょうか?

Q:夫が亡くなりました。
夫の所有する土地に竹藪があります。
その竹藪の土地は、国道から自動車では通ることのできない、また舗装されていない道に面しています。そしてその道から明らかに傾斜度30度以上の勾配がある土地です。
夫の名寄帳を八王子市で取得したところ、登記地目、課税地目ともに「原野」となっています。八王子市の課税区分は、「市街化」とあります。
また、八王子市発行の固定資産(土地)評価証明書には価格が記してあり、摘要欄には手書きで「近傍宅地の1㎡当たりの価格70,000円」と記されています。
この土地はどのように評価したらいいのでしょうか?

A:市街地山林として評価することになります。

現況を確認させていただいたところ、確かに急傾斜地ですね。
八王子市役所で確認したところ、その土地に面している道は、建築基準法上の道路ではない、といことが判明しました。
また、竹藪であることから、その土地は市街地山林として評価することになります。
その具体的な評価額は、宅地への転用が見込めない土地であるため、近隣の純山林の価額で評価するのが妥当であると考えます。

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