京王八王子徒歩3分/明神町五差路近く
無料相談ご予約はこちら

0120-038-518

解決事例・Q&A

2019.04.05
【八王子市南大沢】マンションに住んでいた場合でも、地積規模の大きな宅地の適用はできますか?

Q:父が亡くなりました。
父は、分譲マンションに住んでいました。
マンション全体の土地の地積は、500㎡以上あります。
登記事項証明書では、亡くなった父の敷地権の持分を計算すると、約40㎡となります。
この土地に、地積規模の大きな宅地の適用はできますか?

A:今回の物件は適用できます。

地積規模の大きな宅地の適用ができるかどうかを検討していきます。
①八王子市は、現在、その全域が三大都市圏に指定されています。
②また、そのマンション敷地の面積が全体で、500㎡以上であることから、以下の③から⑥の条件を満たしていれば、地積規模の大きな宅地の適用ができます。
③地区区分が、普通住宅地区であるか、または普通商業・併用住宅地区であるかどうか
④原則として市街化区域にあるかどうか
⑤都市計画の用途地域が、「工業専用地域」以外の地域であるかどうか
⑥いわゆる指定容積率が400%未満であるかどうか

上記の条件に該当すれば、地積規模の大きな宅地の適用ができます。

<国税庁HP 地積規模の大きな宅地の評価> 

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

0120-038-518

無料相談の詳細はコチラ
PAGETOP