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解決事例・Q&A

2019.03.20
【八王子市子安町】地積規模の大きな宅地の適用はできますか?

Q:父が亡くなりました。
父の所有の土地に父の所有の一棟のマンションを建てて、ファミリー向けの賃貸住宅として貸しています。
その物件は、八王子市内にあり、実際の土地の地積は500㎡以上あります。路線価の地区区分は、普通商業・併用住宅地区となっています。
また、市街化区域内にあり、都市計画の用途区域は普通商業地区となっており、指定容積率は300%となっています。
この土地に、地積規模の大きな宅地の適用はできますか?

A:今回の物件は適用できます。

地積規模の大きな宅地の適用ができるかどうかを検討します。
①八王子市は、現在、その全域が三大都市圏に指定されています。
②その土地の面積が、500㎡であり以上であり、
③地区区分が、普通商業・併用住宅地区であり、
④市街化区域にあり、
⑤都市計画の用途地域が、「工業専用地域」以外の地域であり、
⑥いわゆる指定容積率が400%未満である
以上のことから、地積規模の大きな宅地の適用はできます。

また、地積規模の大きな宅地の適用ができた宅地に、あわせて、小規模宅地の課税の特例は適用をすることは可能です。
ただし、当然のことながら、貸付事業用宅地としての減額ができる条件を、満たしていることが必要になります。

<国税庁HP 地積規模の大きな宅地の評価> 

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