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解決事例・Q&A

2019.04.22
【八王子市散田町】自宅と月極貸駐車場に利用している一筆の土地は、どのように評価するのでしょうか?

Q:父が亡くなりました。
父の自宅の土地は全体で約350㎡あります。その土地の一部は、月極の駐車場として他人に貸しています。
自宅の土地と貸し駐車場の土地は、登記簿謄本では一筆になっています。
この土地は、どのように評価したらいいのでしょうか。

A:たとえ一筆になっていたとしても、利用区分ごとに評価します。

自宅の土地は、税務では「宅地」として評価します。そして、月極の貸駐車場の土地は、税務では「雑種地」として評価します。
たとえ登記簿謄本で一筆になっていたとしても、利用区分ごとに評価しますので、自宅の土地と貸駐車場の土地は別々に評価します。

 

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