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解決事例・Q&A

2019.02.05
【八王子市日吉町】会社に貸している土地はどのように評価したらいいのですか?

Q:父が亡くなりました。
父の所有の土地を中古自動車の販売会社に貸しています。
契約書では、「自動車展示場のための土地の賃貸借契約」となっていて、その賃貸期間は3年間になっています。
また、「建物の登記は不可」という条項もついています。
この土地はどのように評価したらいいのでしょうか?

A:通常の土地の評価から、賃借権割合を引いた金額で評価すべきです。

現地を確認させていただいたところ、確かに貸した先の中古自動車販売会社が簡易な建物を建てていましたね。おそらく、その簡易な建物で、お客様と自動車売買契約の事務作業などを行っているものと思います。
しかし、主な目的は、中古車を展示するためにその土地を貸していたのであり、また、契約期間が3年であること、「建物の所有を主な目的としているのではない」ため、借主に借地権は存在しません。
ただし、借主に賃借権は生じますので、その賃借権割合は、土地の評価額から控除できます。

 

 

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