解決事例・Q&A
- 2019.01.20
- 【八王子市北野町】他人に貸している土地はどのように評価したらいいのですか?
Q:父が亡くなりました。
父は生前他人に土地を貸していて、地代をもらっていました。
その貸している土地には、貸している方の建物が建っています。
この土地は、どのように評価したらいいのでしょうか?
A:お父様が貸していらっしゃった土地は、「貸宅地」として評価します。
貸宅地は、通常の土地の評価から、借地権割合を引いて評価します。
具体的には、その該当する土地の路線価は「D」とあります。これは、該当する土地の借地権の評価額は、更地である土地の評価額の60%であるということを意味します。つまり、その「貸宅地」の評価は、土地の更地の評価から借地権割合の60%相当額を控除した金額となります。
また、「貸宅地」にも小規模宅地の評価の特例が適用できます。
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路線価は国税庁のHPで確認できます。
<国税庁・路線価のHP>