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解決事例・Q&A

2018.12.20
【八王子市横山町】亡くなった夫が私の保険をかけていてくれていました。この保険に相続税は課税されるのですか?

Q:夫が亡くなりました。
遺品整理をしていると、生命保険証書がでてきました。その保険証書は、被保険者が妻である私で、保険料負担者が夫、保険金受取人が夫です。
このような保険も相続税がかかるのですか?

A:「生命保険契約に関する権利」として、お亡くなりになったご主人様の相続財産となります。

保険契約では、保険料を負担していた方が、「保険契約の実質的所有者」と考えます。この場合の「保険契約の実質的所有者」はご主人様となります。
そして、この保険は奥様にかけられたものですので、ご主人様がお亡くなりになっても、保険金は受取れません。これまでご主人様がかけていた奥様の保険契約は「生命保険契約に関する権利」と言われ、お亡くなりになったご主人様の相続財産となります。
また、その「生命保険契約に関する権利」の評価額は、お亡くなりになった日の解約返戻金相当額となります。
なお「生命保険契約に関する権利」には、非課税措置はありません。

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