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解決事例・Q&A

2018.12.05
【八王子市散田町】死亡保険金は、相続税で課税されますか?

Q:夫が亡くなりました。
保険証書では、被保険者・保険料負担者が夫で、夫の死亡の時の保険金受取人は妻である私です。
生命保険会社から1,000万円振り込まれましたが、これも相続税の課税されるのですか?
法定相続人は、妻である私と子供2人の計3人です。

A:死亡保険金も相続税に課税の対象となります。

ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合には「500万円×法定相続人数」で計算した金額が、相続税の計算では非課税となります。
この場合は、500万円×3人=1,500万円まで非課税になります。
つまり、奥様が受け取られた1,000万円の保険金に関しましては、結果として相続税が課税されないこととなります。

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