税理士・弁護士が相続問題を解決します!
このような方もお気軽にご相談ください
・相続で揉める可能性がある
・すでに遺産分割で揉めている
当センターは、このような方のご相談も、提携先の弁護士とやりとりし、お客様のご負担にならないように、スムーズに進めさせていただきます。
ご注意いただきたいこと
相続税は、相続開始から10ヶ月以内に申告と納付をしなければならないため、相続開始後の相続人間における遺産分割は、それまでにしなければなりません。
そして、上記期限内に遺産分割ができていなかった場合、その未分割の財産については、相続税額を大幅に軽減できるような下記の規定を適用することができなくなります。
・配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)
・小規模宅地等についての課税価格の特例(租税特別措置法69条の4)
後日、遺産分割が完了した時に、更正の請求により過大に支払った相続税額の還付を受けることは可能ですが、手間や、時間、そして、還付手続きを税理士に依頼する場合、その費用が発生するなど、納税者にとっては大きな負担となります。
困ったときは、いつでもお気軽にご相談ください。
相続放棄のご相談もお任せください
主に、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、何らかの原因で相続人になりたくない場合などに選択される方法です。
被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら借金の全てを「引き継がない」と申請することが可能です。ただし、借金だけを引き継がないとすることは出来ず、プラスの財産も引き継げないこととなります。
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続の対象となる全ての財産となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
ただし、注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、相続放棄をしたい相続人ごとに家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかしないかの判断するためには、相続人が相続財産を洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが多いのか調査する必要があります。また、財産の内容も把握する必要があります。
その、調査に必要な期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気がづけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・。もう遅い!?という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
とりあえず専門家にご相談下さい。
相続対策には、遺言の作成をおすすめします
遺言とは、個人の意思を整理し、相続人に言い残すことです。その遺言を書面に残したものが遺言書です。
「遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。
現在は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、ご両親が亡くなるとご兄弟の関係が崩れる場合があります。また、金銭が絡みますのでどのような状態になるか想像もできません。
ご家族の関係をより良いものに保つためにも、遺言書はとても重要な役割を果たします。
遺言書を残すには様々なメリットがあります。
相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。
たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、誰にどの財産を相続させるか、指定することができます。
そしてこれにより、相続人以外にも財産を残すことができます。
実は、事実婚の状態にある内縁の妻や介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたらないのです。
つまりそのような人たちは、財産を相続する権利がないということです。
もし財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言に記載することによってそれを実現することができるのです。
遺言がなければ、相続人全員が集まり、誰がどの財産を相続するか話し合いで決めることになります。
相続人の中には「寄与分」(生前の貢献度)を主張する人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
このようなことから、遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでとても重要です。
トラブル回避ができる
相続税がかからない範囲の財産であっても、いざ財産が相続できるとなると「少しでも多くもらいたい」という心理が働くのが人間です。これがトラブルの原因です。
相続により手に入る財産があれば、自然と争いに発展する可能性は高くなってしまいます。
また、相続権のない周囲の人が口を出すことにより、トラブルに発展するケースもあります。
たとえば、相続人同士で話がまとまりそうても、相続人の妻が口を出した事が原因で、話がまとまらないケースも多々あります。
遺言を書くことで、自分の意思を文書にし伝えることにより、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺言書なんてまだ先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。
遺言書を作成したほうが良いケース
遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成を強くおすすめします。
1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6.意思能力に不安のある親族がいる
7、相続人が多い
8、相続させたくない相続人がいる
9、相続人がいない
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。
相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台です。
単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。