解決事例・Q&A
- 2020.12.10
- 【八王子市明神町】母が亡くなりました。相続人は、私(長男)と妹です。
Q:母が亡くなりました。父はすでに亡くなっていますので相続人は、私(長男)と妹です。母と私は、母名義の自宅で同居していました。遺言はありません。妹と遺産分割の話し合いで、私が自宅を取得し、自宅以外の財産すべてを妹が取得する予定です。しかし、妹は納得せず、私が自宅を相続する代わりに私の蓄えた預金から500万円を妹に支払うことで、まとまりそうです。このような形で遺産分割がまとまった場合、500万円の支払いに対してどのような課税が生じるのでしょうか。
A:相続税の課税のなかで完結させることになります。
遺産分割協議書に「長男○○は△△所在の不動産を取得する見返りに。長女□□に500万円を支払う。支払いは、令和3年6月30日までに長女□□の指定する口座に振込むものとする」という旨の文言を記載していれば、妹さんがお兄さんから振込まれる500万円は、代償金の受取として相続財産のプラスとなります。
また、お兄さんが妹さんに振込む500万円は、代償金の支払いとして相続財産のマイナスとなります。
つまり、相続税の課税のなかで完結させることになります。