解決事例・Q&A
- 2020.11.10
- 【八王子市子安町】夫が亡くなりました。遺言には、すべての財産を、妻である私に相続させるというものでした。
Q:夫が亡くなりました。夫の自筆証書遺言が出てきましたので、家庭裁判所で検認を済ませました。その検認済みの遺言には、すべての財産を、妻である私に相続させるというものでした。遺言執行人の記載はありません。子は、長男と長女です。夫の遺言通りに、私が夫のすべての遺産を相続しなければならないのでしょうか。
A:遺産分割協議で遺産分割をすることができます。
遺言で遺産分けがすべて指定されているのですね。また、遺言執行人がいないのですね。そのような状況であれば、妻であるあなたと、長男さん、長女さんの相続人全員の合意があれば、改めて遺産分割協議で遺産分割をすることができます。