解決事例・Q&A
- 2020.10.09
- 【八王子市緑町】相続人の弟は海外に住んでいます。日本での住民票と印鑑証明書が取得できません。
Q:父が亡くなりました。母はすでに亡くなっていますので、相続人は私と弟の2人です。弟は会社員で会社の指示で海外に住んでいます。日本での住民票と印鑑証明書が取得できません。どうしたらいいのでしょうか。
A:在留証明書を現地の日本大使館で発行してもらってください。
相続の様々な手続きにあたって、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要になります。
そして、遺言がなかったということですので、あなた様と弟さんとで遺産分割協議をしていただきます。その決定に基づき遺産分割協議書を書面で作成していただきます。作成された遺産分割協議書には、署名押印が必要です。
銀行預金の名義変更、不動産の相続登記、相続税申告の際に、印鑑証明書の原本が必要になります。
また、銀行預金の名義変更、不動産の相続登記の際に、住民票の原本が必要になります。
国外に住んでいる方で日本に住民票がない方は、日本で住民票、印鑑証明書が取得できません。
お弟さんのお住まいの国で、在留証明書を現地の日本大使館で発行してもらってください。その在留証明書が「住民票」となります。
そして合わせて、印鑑証明書の代わりになる「証明書」を発行してもらってください。