解決事例・Q&A
- 2020.06.19
- 【八王子市散田町】甥が亡くなり、自宅に遺言書がありました。
Q:近くに住む甥が亡くなりました。甥の自宅の机上にチャック付きのクリアーフォルダーがありました。そのクリアーフォルダーには、外から見えるように「遺言書」と書かれたものがありました。その遺言書は、明らかに甥の自筆で書かれたものです。
甥には相続人がいません。この場合、相続の手続きはどのように進めたらいいのでしょうか。
A:保管されていた状況から判断すると、有効な遺言書であると思われます。
遺言書は、チャック付きのクリアーホルダーの中にあり、外から見えるように保管されていたのですね。
また遺言書には具体的に、「Aの不動産は甲に遺贈する、Bの預金は乙に遺贈する」と書かれていますね。
そして、その遺言書には日付、サイン、サインの下には甥っ子さんのご印鑑が押されています。
保管されていた状況から判断すると、有効な遺言書であると思われます。
まず、甥っ子さんが自筆で書かれた遺言書を、家庭裁判所で検認してください。
次に、検認後、その遺言書の通りに甥っ子さんの遺産を執行してください。
最後に、遺言書通りに遺贈により遺産を取得された方が、相続税の申告・納付をしてください。
なお、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
相続人がいない時は、遺産に係る基礎控除額は3,000万円となります。