解決事例・Q&A
- 2019.10.05
- 【八王子市大和田町】亡くなった父の自筆の遺言が見つかりました。どうしたらいいのでしょうか?
Q:父が亡くなりました。父の実家は山口県です。仏壇に父の自筆の遺言がありました。封印されていて、その封筒の表には「遺言書」とありました。裏面には、父の筆跡で名前が記されています。どうしたらいいのでしょうか。
A:まず、家庭裁判所で遺言書の検認の申立の手続きを行ってください。
遺言書の「検認」は、遺言書を見つけた人あるいは、遺言書を保管していた人が、遺言を書いた方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所で行います。
検認手続きには、遺言書を開封しないで、そのまま家庭裁判所にお持ちください。あわせて、遺言を書いた方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所にお持ちください。
実際には、これらの書類を家庭裁判所にお持ちします。そして、一旦遺言書を家庭裁判所に預けます。
後日、家庭裁判所から相続人宛にお手紙で連絡が来ます。
その連絡に基づいて、再度、指定された日に家庭裁判所に出向いてください。
そこで初めて、遺言書が開封されて、正式に家庭裁判所で検認した、という旨の書類が発行されます。
遺言書の検認の申立から、実際の検認終了まで1か月程度かかりますので、ゆとりを持って行っていただくことをお勧めします。