京王八王子徒歩3分/明神町五差路近く
無料相談ご予約はこちら

0120-038-518

解決事例・Q&A

2019.11.20
【八王子市大和田町】遺言に「兄に遺贈する」と書いてありました。相続税申告は、どのように進めたらいいのでしょうか?

Q:亡くなった父の自筆証書遺言の検認が終わりました。実家の山口県の土地建物は、亡くなった父と亡くなった父の兄と共有で所有していたようです。
その実家の土地建物は、「兄に遺贈する」と書いてありました。
これ以外の内容は、特段何も書いてありませんでした。
母は、すでに亡くなっていますので、相続人は、私と妹です。
相続税申告にあたり、どのように進めたらいいのでしょうか?

A:相続人はあなた様と妹様の2人になります。

まず、ご実家の土地建物以外の財産・債務を確定させてください。
次に、あなた様と妹様で、お父様の財産をどなたが相続するのか、そして、どなたが債務を承継するのかを話し合って決めてください。
その決定で、遺産分割の確定となります。
相続税申告は、相続人であるあなた様と妹様、そして受遺者である叔父様の3名が必要となります。
当方にご依頼くださったときには、あなた様、妹様、叔父様の3名に申告書の押印、税務代理権限証書の押印をお願いいたします。

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

0120-038-518

無料相談の詳細はコチラ
PAGETOP