解決事例・Q&A
- 2019.05.20
- 【八王子市明神町】駐車場と家庭菜園に利用している土地は、どのように評価するのでしょうか?
Q:母が亡くなりました。
母は自宅以外の場所に、月極の貸駐車場の土地約300㎡と、家庭菜園の土地約250㎡を所有しています。登記簿謄本では、貸駐車場と家庭菜園が一筆の土地になっています。
この貸駐車場の土地と、家庭菜園の土地はどのように評価するのでしょうか。
A:それぞれ別に評価します。
その貸駐車場と家庭菜園のある区域は、市役所で確認したところ、市街化区域に所在する土地であることが判明しました。
貸駐車場と家庭菜園は、ともに税務の地目は、雑種地に該当します。
そして、その地域の標準的な土地の利用はおおむね200㎡以下であると思われますので、貸駐車場の土地と、家庭菜園の土地はそれぞれ別々に評価すると考えます。