解決事例・Q&A
- 2018.11.20
- 【八王子市】身体障害者3級の手帳を持っている場合、相続税の優遇はありますか?
Q:夫が亡くなりました。
相続人は、妻である私と、長男と次男の3人です。
長男は、身体障害者3級の手帳を持っています。長男の相続税が優遇されると聞きましたが、本当ですか?
私も子供たちも、生まれてからずっと日本で生活をしています。
A:はい、本当です。
正確に申し上げると、ご長男様が相続財産を取得することで、ご長男様が相続税の「障害者控除」を適用することができます。
身体障害者3級の手帳をお持ちとのことですので、その控除額は、満85歳になるまで1年あたり10万円です。
年数の計算で、1年未満の端数は1年として計算します。
また、障害者控除額が、ご長男さんの相続税額を超える場合には、その超える部分の金額は、他の扶養義務者の相続人の相続税額から控除することができます。
相続税申告の添付書類として、障害者手帳のコピーなどが必要です。