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解決事例・Q&A

2018.06.01
【八王子市・子安町】父の土地に息子の家が建っています。

Q:父が亡くなりました。父の土地に父の家が建っていて、亡き父と母が2人で住んでいました。平成10年に、私(長女)の夫が、父の土地に、家を建てました。私の夫は、父に地代を払っていません。父からタダで借りている部分の土地の、固定資産税相当額は負担しています。この場合、父の土地はどのように評価するのでしょうか。

A:亡くなられたお父様の土地は、ご自宅の土地と、お嬢さんのご主人さんにタダで貸している土地を合わせて、一体として自用地評価をします。

そして、ご自宅の土地をお母様が相続により取得なさるとすれば、ご自宅の土地の部分は、小規模宅地の課税の特例が適用できます。

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