解決事例・Q&A
- 2018.05.15
- 【八王子市・片倉町】土地と建物の所有者が違う場合の小規模宅地等の課税の特例について
Q:小規模宅地の特例は適用できますか?
父の土地に、娘である私が居住用の建物を建てました。父と私と、私の夫、私の娘2人の5人で住んでいます。私は父に地代を払っていません。また、私は父から家賃をもらっていません。
このたび父が亡くなりました。母はすでに亡くなっています。相続人は、兄と私です。この土地は娘である私が相続により取得する予定で、兄も了解済みです。この土地に小規模宅地の特例は適用できますか?
A:適用できます。
土地の所有者と建物の所有者が異なっていても、建物の利用者が同一生計親族ですので、小規模宅地の課税の特例が適用できます。
具体的には、亡くなられたお父様の土地は、「居住用宅地」として「330㎡まで80%の減額」が適用できます。