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解決事例・Q&A

2018.05.01
【八王子市・ 散田町】身に覚えのない通帳がでてきました!

Q:夫が亡くなり、妻である私に預金をしてくれていたことがわかりました。その預金通帳は、私が銀行で預金した覚えのないものです。今回の相続に、関係あるのでしょうか?

A:今回の相続財産に該当します。

お話をお伺いする限り、奥様の名義の預金通帳であったとしても、亡くなられたご主人さんの資金から形成されているものであると思われます。

そうであるならば、その預金はご主人さんの遺産として「相続財産」に含める必要があります。

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