解決事例・Q&A
- 2018.04.15
- 【八王子市・横山町】マンションを相続するのですが、評価額は?
Q:父が亡くなりました。父の実家はマンションです。マンションの評価(価格)はどうすればいいのでしょうか?
A:登記簿謄本を見みることでわかります。
マンションの登記事項全部証明書(登記簿謄本)の「表題部」の「敷地権の目的である土地の表示」欄と「専有部分の建物の表示」欄をそれぞれ確認します。
建物の専有部分は家屋の固定資産評価証明書により評価します。その際に、マンションによっては専用住宅部分の他に、駐車場、ゴミ置場も固定資産評価証明書に記載される場合があります。
マンションの土地の持分部分は敷地権と呼ばれます。敷地権は、マンション全体の土地の評価を計算して、それに持分割合を掛けて算出します。