解決事例・Q&A
- 2021.05.10
- 【八王子市横山町】自営業を営んでいた夫が、急に亡くなりました。
Q:自営業を営んでいた夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、子2人です。夫は生前「小規模企業共済契約」の掛金を口座振替で毎月18日に預金通帳から引き落とされていました。
「小規模企業共済契約」の契約先である、独立行政法人中小企業基盤整備機構に所定の手続きをしたところ、妻である私に1,800万円の「小規模企業共済契約に係る共済金の支払決定通知書権振込通知書」というはがきが届き、私の預金通帳に確かに振込まれていました。
この1,800万円は、夫の相続税申告にあたり、どのようになるのでしょうか。
A:1,800万円の一時金は「相続によって取得したものとみなされる退職手当金」となります。
ご主人さんが亡くなられたことにより奥さんに独立行政法人中小企業基盤整備機構から振込まれた1,800万円の一時金は「相続によって取得したものとみなされる退職手当金」となります。また、法定相続人が奥さんとお子さん3人ですので、「500万円×3人=1,500万円」が非課税となり、受取られた退職手当金1,800万円-1,500万円=300万円が課税対象金額となります。