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解決事例・Q&A

2021.06.10
【八王子市北野町】父が亡くなりました。父が亡くなる1年前に、贈与を受けていました。

Q:父が亡くなりました。母はすでに亡くなっていますので、相続人は私(長男)と妹です。
私と妹は、父の亡くなる1年前に、それぞれ100万円ずつ現金の贈与を受けました。私も妹も父以外から贈与を受けていませんでしたので、贈与税の申告はしていません。
私と妹で遺産分割の協議をして、おおむね2分の1ずつになるようにしようと考えています。
私と妹が、父から生前に贈与を受けた100万は、相続税の申告でどのようになるのでしょうか?

A:相続財産の価額に加算して、相続税を計算することになります。

ご長男さんと妹さんは、相続により亡くなられたお父様の財産を、相続されるのですね。
そうされますと、ご長男と妹さんが100万円ずつ贈与を受けた金額は、「暦年贈与分の贈与財産価額」としてそれぞれ100万円ずつ、合計200万円を、結果として相続財産の価額に加算して、相続税を計算することになります。

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