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解決事例・Q&A

2020.09.10
【八王子市大和田町】父が亡くなり、その4か月後に母が亡くなりました。子は私ひとりです。父が亡くなった時に、まだ何も相続の手続きをしていません。

Q:父が令和元年12月に亡くなりました。その後何も相続の手続きをしていない状態で、母が令和2年4月に亡くなりました。
父の財産は、自宅の不動産、預金、証券会社の口座です。これらを合計するとおよそ8,000万円です。
父の遺言書はありませんでした。
子は、私ひとりです。
父の相続税申告はどのようにしたらいいのでしょうか。

A:お父様の遺産分割を確定させた後に、お母様の財産を確定させます。

お父様が亡くなられて、お母様とあなた様とでお父様の遺産分割が確定しない状態でお母様が亡くなられたのですね。

まず、お父様の遺産分割を、お父様の相続人で確定させます。
具体的には、亡くなられたお母様の相続人であるあなた様と、お父様の相続人であるあなた様で遺産分割を確定させます。
要は、お父様の財産をあなた様ひとりで、お母様が相続された財産と、あなた様が相続された財産とに決めていただきます。
そして、それに基づいて相続税の申告をします。

次に、お母様の財産を確定させます。
お母様の財産とは、お母様の年金の振り込まれていた口座などのお母様の独自の財産と、お父様の相続でお母様が相続した財産との合計となります。
お母様が亡くなられたときに、すべての財産・債務は相続人であるあなた様ひとりですべて相続されます。
そして、それに基づいて相続税申告をします。

 

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