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解決事例・Q&A

2020.08.10
【八王子市宇津木町】父が亡くなり、実家の前の道路は、市の都市計画道路が予定されています。

Q:父が亡くなりました。亡くなった父の実家の前の道路は、市の都市計画道路が予定されています。                    市の計画通りになると、将来その土地の約10%が道路となってしまいます。
亡くなった父の相続税申告の際に、実家の土地の評価を減額できるのでしょうか?

A:亡くなられたお父様のご実家の土地の容積率に応じて、結果として1%または3%が、土地の評価で減額できることとなります。

亡くなられたお父様のご自宅の土地は、確かに都市計画道路予定地の区域内にあります。
また路線価図では、普通住宅地区に該当します。
そうすると、亡くなられたお父様のご実家の土地の容積率に応じて、結果として1%または3%が、土地の評価で減額できることとなります。

 

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