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解決事例・Q&A

2019.09.05
【八王子市・子安町】相続人が妹である私一人の場合には、どうしたらいいのでしょうか?

Q:兄が亡くなりました。兄の自宅は、兄の持ち家です。その他3つの銀行に兄の預金口座があります。兄の妻はすでに亡くなっていて、兄夫婦には、子供がいません。父や母、祖父、祖母も亡くなっています。私たちは私と兄の2人兄妹です。相続税申告はどのようにしたらいいのでしょうか。

A:通常の申告に加え、相続人が一人である証明が必要となります。

妹さんでいらっしゃる、あなた様お一人が相続人であることを証明する戸籍が必要になります。
具体的には、下記になります。
・お兄様の、出生からお亡くなりになった時までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍などの戸籍
・おじい様・おばあ様の除籍謄本
・お兄様の住民票の除票
・あなた様の戸籍謄本
・あなた様の住民票

相続税申告は、相続人でいらっしゃる、あなた様お一人分が必要となります。
相続財産、債務、葬儀費用の関係書類を揃えていただき、預金の移動を当センターで整理いたします。お兄様の死亡保険金の受取りも、相続税の申告の対象となります。妹さんが死亡保険金を受取っていらっしゃれば、500万円までは非課税となります。
なお、兄弟間相続のときの相続税申告は、「通常の相続税に、2割の相続税が加算される」という制度がありますので、ご注意が必要です。

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

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