解決事例・Q&A
- 2018.11.05
- 【あきる野市】孫養子が遺産を相続すると、相続税が高くなるのですか?
Q:祖母が亡くなりました。
私は、祖母の孫養子です。
相続人は、母と孫養子である私です。
私が祖母の遺産を相続すると、相続税が高くなると聞いたのですが、本当でしょうか?
A:本当です、孫養子の場合は相続税が高くなります。
相続税の2割加算という制度があり、孫養子でいらっしゃるあなた様がおばあさまの遺産を相続されれば、あなた様の相続税に対して、その2割が加算されます。
しかし、孫養子のあなた様がいることで相続人が増え、基礎控除額が増える計算になります。
相続人は、お母様とあなた様の2人とのことですね。
相続人が、お母様1人の場合の相続税の「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+600万円×1人=3,600万円となります。
あなた様が養子でいらっしゃいますので、相続税の「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、600万円分遺産に係る基礎控除額が増えるという結果となります。