解決事例・Q&A
- 2018.09.18
- 【八王子市・八幡町】相続財産の土地に、貸家が建っている場合の小規模宅地の課税の特例は?
Q:母が亡くなりました。生前、母と私の家族は同居していました。母の土地には2棟の建物が立っています。1棟は母と私の家族と一緒に住んでいる自宅です。もう1棟は私の弟の所有の建物で、いわゆる貸家です。弟は、生前母に貸家の土地の地代を支払っていませんでした。
今回、弟との遺産分割協議で、その土地は私が相続することとなりました。この場合、母の相続税申告で、母の住んでいた土地は小規模宅地の課税の特例を適用できるのでしょうか。
A:この場合は宅地を分けて考えます。お住まいの宅地には適用可となり、貸家の宅地は適用不可となります。
あなた様が亡くなったお母さんと、生前同居していらっしゃったのですね。
そうであるならば、相続税の申告期限までその家屋に住み、そして、相続税の申告期限までその土地を所有していらっしゃれば、その住まいの部分の宅地には、小規模宅地の課税の特例が適用できます。
つまり、その住まいの部分の宅地は、「居住用宅地」として「330㎡まで80%の減額」が適用できます。
また、あなたの弟さんは、お母さんに地代を支払っていらっしゃらなかったため、相続税の取り扱いでは、弟さん所有の貸家の宅地は、小規模宅地の課税の特例の適用はできません。