解決事例・Q&A
- 2018.09.01
- 【八王子市・元八王子町】道路を所有しているのですが…
Q:主人が亡くなりました。八王子市役所で取得した「固定資産(土地)の評価証明書」に、「登記地目 宅地 課税地目 道路 地積(㎡)25.25 価格0円 摘要 非課税【近傍宅地の1㎡当たりの価格(円)】50,000」と記載されていました。
この土地の登記簿謄本を見ると、地目は確かに「宅地」となっています。この「道路」は、誰もが通っているのですが、それでも主人の相続財産となるのでしょうか。
A:ご主人様の相続財産となりますが、評価額は0円になります。
ご主人様の相続財産となりますので、遺産分割の対象となる財産です。
しかし、その道路の相続税評価額は誰もが通行のために利用していて、通り抜けができるものですので「ゼロ」となります。
(その土地をご案内していただき、確かに奥様のお話の通りで間違いないことを、確認させていただきました。また、ご了解を得て、後日のために該当する土地の写真を撮影いたしました。)