解決事例・Q&A
- 2018.10.03
- 【八王子市・台町】特別養護老人ホームに入居する前に住んでいた父の自宅を相続したら、小規模宅地等の課税の特例は適用できますか?
Q:特別養護老人ホームに入居していた父が亡くなりました。
父は、特別養護老人ホームに入居するまでは、私と一緒に自宅に住んでおり、今回の遺産分割協議で、相続人である長男の私が父の自宅を相続することになりました。この場合、父の相続税申告で、父の住んでいた土地は小規模宅地等の課税の特例を適用できるのでしょうか。
A:相続期限まで住んでいらっしゃれば適用できます。
あなた様が、亡くなったお父さんと、生前同居していらっしゃったのですね。
そうであるならば、相続税の申告期限までその家屋に住み、そして、相続税の申告期限までその土地を所有していらっしゃれば、その住まいの部分の宅地に小規模宅地等の課税の特例が適用できます。つまり、その住まいの部分の宅地は、「居住用宅地」として「330㎡まで80%の減額」が適用できます。
ただし、相続開始の直前に特別養護老人ホームに入居するために、亡くなられたお父さんがその土地に住んでいらっしゃらなかったことを証明するために、次の3つの書類の添付が必要になります。
1.被相続人の戸籍の附票の写し
2.介護保険などの被保険者証のコピー
3.特別養護老人ホームに入居した時の契約書