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解決事例・Q&A

2018.07.15
【非公開】連れ子養子がいる場合の法定相続人の数は?

Q:私の妻は、後妻です。私と妻の間には、子供が1人います。また妻は、前の夫との間に2人の子供がいます。私は、その2人の子供と養子縁組をしています。私が死亡した時、相続税の計算にあたって、基礎控除の計算はどうするのですか?

A:あなたに万が一のことがあった場合の法定相続人は、奥様1人とお子様3人の合計4人となります。

遺産に係る基礎控除の計算では、配偶者の実子で養子となった者は「実子とみなす」という取扱いになっています。

相続税の基礎控除は【3,000万円+600万円×法定相続人】です。

この場合の基礎控除は【3,000万円+600万円×4人】で、5,400万円となります。

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