解決事例・Q&A
- 2018.03.15
- 【八王子市・大和田町】自宅と預金のみ、子供 1 人、相続税はどれくらいでし ょうか?
Q:夫が亡くなりました。子供は 1 人です。夫の遺産は主に自宅と預金だけです。相続税はかかるのでしょうか?
A:どなたか何を相続されるかで税額が変わります。
相続税の基礎控除は、【3,000 万円+600 万円×法定相続人】です。
そうすると、基礎控除は【3,000 万円+600 万円×2 人】で、4,200 万円とな
ります。
奥様とお会いして、詳細にお話をお伺いしました。
所定の書類で確認したところ、ご自宅の土地は約 200 ㎡あり、その評価額は約 3,000 万円、ご自宅の建物の評価額は約 300 万円、預金は約 3,000 万円でした。
また、死亡保険金が約 500 万円でした。
また、お子さんとは別居されて、お子さんは約 10 年前にご自宅を購入され
たとのことでした。
当センターからは、次のようにご返答いたしました。
「奥様がご自宅の土地を相続されれば、土地の評価が 3,000 万円ではなく、小
規模宅地の評価の特例が適用でき、600 万円になるのです。そうすると、他の
遺産をどのように分割されても相続税の納税はありません。なおかつ、相続税
の申告の必要もありません」