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解決事例・Q&A

2018.02.15
【八王子市・堀之内】自宅と預金のみ、子供 0 人、相続税はかかりますか?

Q:夫が亡くなりました。私には子供がおりません。夫の遺産は主に自宅と預金が約 30,000 万円ですが、相続税はかかるのでしょうか?

A:相続税がかかるのは、相続財産が【3,000 万円+600 万円×法定相続人】以上の場合です

まず、法定相続人が何人いらっしゃるのか確認する必要があります。

お問い合わせをくださった方は、法定相続人は 4 人でした。

そうすると、この算式【3,000 万円+600 万円×法定相続人】にあてはめると、5,400 万円とな

ります。

つまり、「ご主人さん遺産が 5,400 万円以下であれば、相続税の申告に必要はございません」とお答えいたしました。

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