解決事例・Q&A
- 2018.02.15
- 【八王子市・堀之内】自宅と預金のみ、子供 0 人、相続税はかかりますか?
Q:夫が亡くなりました。私には子供がおりません。夫の遺産は主に自宅と預金が約 30,000 万円ですが、相続税はかかるのでしょうか?
A:相続税がかかるのは、相続財産が【3,000 万円+600 万円×法定相続人】以上の場合です
まず、法定相続人が何人いらっしゃるのか確認する必要があります。
お問い合わせをくださった方は、法定相続人は 4 人でした。
そうすると、この算式【3,000 万円+600 万円×法定相続人】にあてはめると、5,400 万円とな
ります。
つまり、「ご主人さん遺産が 5,400 万円以下であれば、相続税の申告に必要はございません」とお答えいたしました。