京王八王子徒歩3分/明神町五差路近く
無料相談ご予約はこちら

0120-038-518

解決事例・Q&A

2018.01.15
【八王子・元横山町】土地の相続税を節税できた事例

A土地を側面から見ると、上記のような斜面の土地です。また、登記簿謄本では、「原野」となっています。

相続開始時の現状は、竹やぶであり、相続人のお話では、毎年、春に「たけのこ」が取れるとのことです。

そこで、A土地は、「山林」と判断し、また、その勾配は、明らかに30度を超えておりましたので、「市街地山林」として評価しました。

また、相続税申告には、A土地を前面から取った写真を添付しました。

相続税申告の判定から、税額計算、相続税申告書作成まで 丸ごと代行サービス

0120-038-518

無料相談の詳細はコチラ
PAGETOP