解決事例・Q&A
- 2021.07.09
- 【八王子市元本郷町】父が亡くなりました。父が亡くなる2年前に、贈与を受けていました。
Q:父が亡くなりました。母はすでに亡くなっていますので、相続人は私(長男)だけです。
私は、父の亡くなる2年前に、200万円の現金の贈与を受けました。父以外から贈与を受けていません。ところが贈与税の申告はしていませんでした。
父の相続財産は、すべて私が取得する予定です。
私が父から生前に贈与を受けた200万は、相続財産の価額に加算して相続税の申告をするだけでいいのでしょうか?
A:贈与を受けた200万円は、これから贈与税の申告をしていただきます。
いいえ違います。あなた様お一人が、お父様から2年前の一年間に、200万円の贈与を受けたのですね。
そうであるならば、2年前一年間に贈与を受けた200万円は、贈与税の基礎控除である110万円を上回っています。
ですから、これから贈与税の申告をしていただきます。そして、その贈与税を納付していただきます。
そのうえで、相続税の申告で相続財産の価額に加算し、計算された相続税額からその納付していただいた贈与税を「贈与税額控除」として差し引きます。
後日、贈与税申告をした年分の、贈与税の「無申告加算税」「延滞税」の通知が、管轄の税務署から届きますので、これらの納付も必要となります。